遺言・相続・後見・終活

行政書士佐々木浩哉事務所

業務の概要

行政書士の遺言業務については、「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」と「作成することができる書類に関わる相談」に応じることにあります。

遺言

相続遺言終活

遺言業務」においては、遺言書作成の文案検討や相談をうけたま

わります。相続税を納めなければならない事例は、全体の5%程度と言われています。(個別の税金相談は、税理士しかできません。)相続する際に、税金に関しては、一般的事項などの資料をお示しすることはできます。そこで、課題となる場合は、分けるものがあれば良いのですが、分けるものが無い方が揉めることが多いとされています。遺言書を作成して残された家族ができるだけ、争族とならない対策をしませんか?詳しい内容については、遺言のページを参照ください。(→遺言

相続

相続」はお亡くなりになった時点から業務が開始されます。亡くなった後ですので、故人の意向は遺言書が鍵となります。遺言書がある場合とない場合、それぞれにより対応が違うのです。遺言書を探すことから、相続する資産や負債を確定、相続される方の特定、相続される方々の相談や皆さんの協議の結果を記録(遺産分割協議書)として残します。また、様々な手続きの代行も承ります。詳しい内容については、相続のページを参照ください。(→相続

後見(成年後見、任意後見)

法定後見制度」においては、認知症の病状の進行によって、そのサポートする内容が違ってきます。ご家族がどのように関わられているのか、ご本人の意向はどうなのか。個々によりサポートする内容がすべて違います。

まずは、ご相談ください。制度の説明はもちろんですが、開始した後についてのメリット・デメリットまで、できるだけ分かりやすくご説明いたします。その上で何がサポートできるのかについてのご検討をしていただきます。詳しい内容については、後見のページを参照ください。(→後見

終活

終活」に関連して、今後のことについてどうするか、遺言書には、財産等の分配しか記載できません。その他予め決めておいた方が良いこと、例えば、救命処置に関することや認知症に関連する課題があります。最期を迎える前にご家族で話し合いをもちませんか?そのお手伝いをいたします。

まだまだ若いと感じている方でも、その年代によって、突然亡くなってしまわれる方もあります。年代によっても、様々なことを記録に残しておく必要があります。まだ元気だと思っている今のうちに、エンディングノートを作成しませんか?遺言書を書くための参考としたり、亡くなった後ににおいても、参考となる事を記入した残しておきます。何度でも書き直していいのです。エンディングノート作成の課題は完成できないことです。一度は完成させる。そのお手伝いをいたします。詳しい内容については、終活のページを参照ください。(→終活

電話:019ー613ー8827までメール:お問い合わせ(メール)

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行政書士 佐々木浩哉