後見 (成年・任意後見制度)

成年後見制度についてのご相談を承ります。

成年後見制度(法定後見・任意後見)はだれのための制度か?

相続遺言終活

認知症の方や知的障害・精神障害のある方など、判断する能力が不十分な方を支援する制度です。

障害の程度は、医師の診断により対応する3段階を示していただきます。そして、制度を利用する場合には、担当医師に診断書を作成していただく必要があります。認知症等で、ご本人が様々な法的判断などができない場合は、法定後見制度を使用していただきます。

銀行等の窓口で、認知症のご両親の口座からの引落としで、お子さんでも断られる場合があります。あくまでも、ご本人の財産であり、本人でなければ、法定後見制度などを利用しなくてはならないからです。

勝手といっては失礼ですが、血のつながったお子さんでも口座の廃止などができない。となるわけです。

どうしてできたのか?

判断する能力が低下すると、ご自身でサービスや施設を利用する契約行為などの法律行為や財産管理などが困難になることがあります。このような方々にかわって、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートをするために制度ができました。

なお、認知症になる前など、まだ、判断する能力が残ってあるうちに、任意後見の契約を結んでおいても、任意の後見人が代わりに支払い等を行います。

具体的な支援はどのような内容なのか?

生活や療養看護に関する事務

1 介護サービスの利用契約

2 医療(入退院)契約

3 各種福祉サービスの利用契約 など

財産の管理に関する事務

1 現金・預貯金通帳等の管理

2 各種支払い

3 不動産の管理・処分 など

費用はどのくらいかかるのか?

法定後見の場合:ご本人の資力その他の事情によって違ってきます。家庭裁判所でその金額を定め、ご本人の財産から支払われることとなります。

任意後見の場合:依頼される方との話し合いによって、内容と金額を契約で定めます。

成年後見制度を使いたいけど、どこに相談すればいいの?

前提として、成年後見制度では、ご本人のお住まいを管轄する家庭裁判所に申し立てし、調査・鑑定、審判をへて、後見開始となります。家庭裁判所が監督等を行っております。

相談については包括支援センターさん社会福祉協議会さんが行っていますが、地域によっては、役割を分担している場合がありますので、まずは電話にて相談を希望する旨をお話ください。

そのほかに、専門職後見人として、その多くは、弁護士さん司法書士さん社会福祉士さんが受任していらっしゃいます。そして、行政書士も専門職後見人を受任しておりますので、ご相談ください。(ただし、行政書士には申請書類の代理作成は認められていません。)

わたしの事務所であっても相談可能です。お気軽にお電話ください。制度の内容、メリットからデメリットなどの内容や、これから生活の変化や、成年後見制度を使ったあとのことなどのご相談いただけます。わたしのできる特徴的なものには、入院費等の医療費の問題についてアドバイス等ができます。さらに、ご本人へのサポートももちろんですが、ご家族のその後の生活費や住宅ローンの問題等、若い方々のライフプランなど、今後についてもご相談いただけます。

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行政書士 佐々木浩哉