営業等許可関係(飲食・風営関係)

・飲食業等の許可関係

飲食店

①飲食店営業:一般食堂、料理屋、仕出屋、弁当屋、レストラン、バー、カフェ、キャバレーなどで食品を調理し提供する営業の許可を必要とします。

②喫茶店営業:喫茶店、サロンなどの酒類以外の飲食又は茶果を客に飲食させる営業のことをいいます。アルコール類は提供できません。クッキーやビスケットなどに限定されておりましたが、令和3年6月1日、食品衛生法改正完全施行に伴い、喫茶店営業も、飲食店営業許可がないとできなくなりました。

・飲食店等の営業開始については、許認可を必要としますが、令和3年6月1日より、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に対応しなければなりません。衛生管理計画は、開業時までに済ませる必要があります。営業を開始してからは、記録を残すようにと保健所からは指導がありました。

・また、飲食店でも、酒類の提供を行うところがあります。風営法・建築基準法も絡んでくる申請等についても対応します。なお、費用については、目安はありますが、別途見積書を提出いたします。ご了承願います。

・当事務所は、HACCPについても対応できる希な事務所です。飲食店に絡む申請等については、令和3年6月1日から施行された法律に基づいて、変わっております。そんな中で、計画・記録書の作成が必須となりました。そういう書類作成がどうしても苦手とおっしゃる方へのサポートをいたしますので、電話かメールをください。

(電話019-613-8827、メールは→(お問い合わせ(メール)をクリック)

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出関係

0時以降においても、お酒を提供する営業を行う飲食店の営業届出を行います。(警察署へ)

・費用について

飲食店等営業許可申請書類作成・提出代行

事件名報酬(税込)手数料合計備考
飲食店営業許可申請55,000~18,00073,000~
 食品衛生計画書作成支援含む
88,000~18,000106,000~
飲食店営許可申請並びに深夜酒類営業届出99,000~26,000125,000~
 食品衛生計画書作成支援含む132,000~26,000158,000~

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理関係書類案作成と日々の運用指導

事件名報酬(税込み)備考
導入時書式作成22,000~
導入時支援38,500~
導入支援(一式)55,000~

・保健所に事前相談

※食品営業許可については、専用の施設(家庭の台所や公民館等の共有は不可)が必要です。施設、設備についての許可を得る一定の基準があります。そのため、工事着工前(基準の確認を行うための)に営業許可を受ける施設の平面図を担当保健所へ持参のうえ、相談に行く必要があります。

図面の設計:①何を、②どのような工程で、③どれくらい製造又は調理 するのか? 次に④製造又は調理に必要な機材は何か、⑤調理台等のサイズや数がどれくらい必要か、⑥原材料・器具・資材・製品までの保管庫が、どのくらいの規模・容量となるか?を検討する。

施設基準(共通基準と業種別基準)を確認のうえ、どちらも満たすように設計する。

すべての条件を検討のうえ、平面図に落とし込む。(相談用としてではあるが、現実的なもので)

営業相談(事前電話連絡のうえ):設備品、配置や寸法が記入されたものと営業平面図を担当保健所へ持参、事前の営業相談を行います。製造品目、製造量、製造施設を整理のうえ、図面を見ながら、担当者へ説明をお願いします。

水質検査:井戸水であれば、滅菌のための装置を取り付け、水質検査を受けたうえで、飲用に適した水であることを確認(申請時に検査成績書写しを添付)(年1回以上の検査要)(検査は保健所でも可能、事前に検査日程を確認のうえ、専用の採水ビンにて)

工事開始:営業相談終了後、工事に入れる。工事途中に、配置が変更が必要となる場合は、随時保健所へ相談すること。

申請手続き:施設検査の概ね1週間前までに申請書を提出のこと。

ーー申請に必要なものーー

・営業許可申請書 ・営業施設の図面 ・営業設備の大要 (様式あり、保健所にて)

・許可申請手数料(県証紙:許可内容により金額あり)

・法人登記簿謄本1通(6か月以内の原本)の提示(法人の申請のみ)

・水質検査成績書(自家水を使用する場合)

その他、身分の証明、成年後見等への該当者でない証明など、申請内容によっては、追加で必要なものもあります。

※営業する場合は、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。責任者不在の場合は、講習会受講申込みを行うこと。

※栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者の要件に該当する者などは、食品衛生責任者になることが可能。

※申請書は、ボールペンかインクで記載すること。なお、令和3年6月1日から、電子申請も可能となりましたが、申請用の印紙等の提出が必須ですので、いずれ、保健所に訪問する必要があります。

施設検査:保健所で施設検査時までに施設工事が完了していること。(検査日程は、申請時に保健所に確認すること)

営業許可証の交付:施設検査で施設基準に適合することが確認された場合、数日程度で許可証が交付されること。

(岩手県 環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当HPを参照にて記載)

行政書士 佐々木浩哉