交通事故、保険会社の担当者はプロです。最善をつくすのは、会社のためです。
あなたは交通事故の被害者としてご覧になっているでしょう。通常、事故の加害者として、相手が任意保険に加入していれば、事故の被害者であるにあなたに対して、保険会社の担当職員が親身に対応することでしょう。その担当者のほうでも、あなたとは、随時連絡を入れるなど、良好な関係を持ちたいと考えているはずです。どうぞ、敵対せずに、良好な関係を続けて下さい。
ただし、その担当者の方は、あなたのことを一番に考えているわけではなく、最小限の費用で、解決を図ることを仕事としている交通事故損害賠償請求対策のプロであり、単に仕事に誠実で、円満、円滑に早期に解決するよう努めているだけです。会社によっては、対応はさまざまですが、必要以上に被害者であるあなたの味方には成り得ないことを忘れずに対応してゆかなければなりません。(早く安くできるのであれば、あなたの味方に見えるかもしれません。)
被害者のあなたには味方はいますか?(弁護士?それとも、行政書士?)
損害の補償:3つの基準があります。
また、相手からの補償についてですが、後遺障害があったとしても、対応を被害者本人しかしていない場合に、知識不足や不備のために、過小評価されたり、様々な条件の不足をつかれ、認定されないこともありえます。そうしたことが影響して、補償されるべき額が大きく相違することがあります。
交通事故に関して、賠償等の金額に3つの基準があります。①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準です。
①は、保険会社対被害者のみの場合によく提示されます。3つの基準の中では1番安い金額のものです。
②は、保険会社と保険会社が、対する場合によく使われます。
③は、文字通り、裁判にもなろうとしている場合であって、示談であっても、この基準に近いか同等の補償が得られます。もちろん、3つの基準の中では1番高いです。
損害保険の弁護士特約にはいってますか?
弁護士さんに依頼すると、着手金やら、成功報酬で高額になるかと思いますが、任意保険の弁護士特約に入っていると、300万円くらいまで(保険を確認してください)の報酬がカバーされます。ほとんどの場合、この金額で足りるのではないでしょうか?
弁護士特約に行政書士への報酬も入っている場合があります。使用するときは、必ず保険会社に連絡をしてください。
なお、行政書士の報酬と弁護士さんの報酬では、ひらきがあります。弁護士特約には入っていない場合、行政書士に相談してみるのも良いかもしれません。
仕事の依頼について(弁護士と行政書士)
弁護士と行政書士、対応できる内容が違います。弁護士の強み
そこで、専門家である弁護士さんや行政書士に相談していただきたいというわけです。ただし、仕事の内容についてですが、できる範囲が違います。弁護士さんには、代理人となって交渉ができます。そこが一番の強みです。行政書士には相手方との交渉ができません。
行政書士にできること。後遺障害診断書作成にかかる請求、示談書作成など。
そこで、行政書士には何ができるかです。事実の証明である後遺障害診断書作成への関与ができます。示談が成立していれば、示談書の作成ができます。行政書士の仕事は争いそのものには関与できませんが、事実の証明を行います。わたしの場合、交通事故の被害者のかたの事故に遭われてから後遺障害が認定されるまでのことについてアドバイスします。ご不安に思われていること、不明な事についてご相談ください。自分で勝手に判断して適当に病医院に通院しているのでは、相手からの補償に大きな差がでてきます。1か月経ってもなかなか症状の改善が見られない場合は必ず専門家である弁護士か行政書士に相談してください。
私が受任した場合は、交通事故チェックリストを作成にあなたを支援します。
もし、私が受任しましたら、交通事故チェックリストを作成しております。その帳票をベースに今後の受診や被害者であるあなたについて、方針を立てましょう。
※特色は、私のサポートは通院までを含めたものです。語弊があるかもしれませんが、弁護士さんによっては、後遺障害診断書をお医者さんに書いていただいた後からだとかいう場合があります。交渉ごとを取り扱う弁護士さんの特性でもあるかと思います。
後遺障害の認定。半年以上の通院等の実績が必要。病気によっては、1年から1年半以上の長期間かかることがあります。
後遺障害の認定についてですが、通常、最低半年間は病医院に通院していなければ認定にはなりませんし、相手の保険会社のいいなりになったり、勝手に判断して治療を中断することのないようにお願いします。病名(高次脳機能障害など)によっては、1年以上とか1年半以上など経たないと認定にならない場合がありますので、それらの病名や通院状況は随時連絡をいただくようお願いします。時期に応じて必要なことをアドバイスします。
まずは、病院に入院。それから、通院して、できうるだけ完全に機能が戻るようにしましょう。わたしのほうでも一生懸命サポートしますし、医師とも充分に相談のうえ、適切な通院を行い、正当な補償をうけらるようにしていきましょう。
(※障害はあるのに、途中で通院を止めてしまうと、補償が得られなくなることがあります。)
示談屋さんには要注意。弁護士さんしか交渉ができません。
※交通事故だけではないのですが、「(高額で)示談してあげる。」と近寄ってくる人がいます。昔は、そこここにいーっぱいいたようですが、表だって行動はできないので、どうなっているやら。なんにもしないで、法外なお金だけふんだくられるという、交通事故と詐欺の2重の被害に、あうかもしれませんので、怪しい人には絶対近寄らないでください。遠くの親戚も要注意です。
「弁護士さん」でなければ、相手との交渉ができません。ご注意を!
行政書士 佐々木浩哉