遺言

行政書士佐々木浩哉事務所

遺言書の作成

(1)相続人の確定:「相続関係説明図」の作成

相続される方々がどなたであるかを必要書類(戸籍謄本)を取得し、特定いたします。相続人の範囲である「相続関係説明図」を作成いたします。

 

(2)相続財産の調査:「財産目録」の作成

相続財産は、どのようなものか、特定し、「財産目録」作成いたします。

(3)遺言書の文案の作成:自筆遺言証書の場合

被相続人のご意思をお聴きし、「相続関係説明図」「財産目録」をもとに「自筆遺言証書」の文案を作成いたします。また、被相続人の「自筆遺言証書」が法律にのっとって記載されているかどうかのチェックを行います。

(4)遺言書の文案の作成:公正証書遺言の場合

被相続人のご意思をお聴きし、「相続関係説明図」「財産目録」をもとに「公正証書遺言」の文案を作成いたします。公証人との打合せ等を行います。証人を2名を手配します。

相続遺言終活

 

(5)遺言執行人の委託

相続人の調査並びに相続財産目録の作成、銀行等での相続手続き等を行います。

費用について

事件名報酬(税込)備考
相続人の範囲の調査11,000~
戸籍謄本等の請求・受領1,650加算(1名当り)
戸籍謄本等の請求・受領2,200加算(高齢者)
相続関係説明図作成11,000~
相続財産の範囲と評価の調査11,000~
固定資産税評価証明書、履歴事項全部証明書等の請求・受領6,6001件当り
財産目録作成11,000~
自筆遺言書文案作成22,000~
自筆遺言書様式確認16,500~
公正証書遺言文案作成並びに公証人との打合せ33,000~公証人手数料は別途
証人の手配(2名)22,000~
金融機関手続き代行22,000基本料
金融機関手続き加算11,0002行目以降

関連投稿について

・遺言書を作成することについて(→遺言書を作成することについて

・認知症と遺言書作成・相続業務について(→認知症と遺言書作成・相続業務について

 

行政書士 佐々木浩哉