農地等開発関係

農地の転用許可と届出について

農地を売買する場合や、農地を別の用途に変更する場合、農地に建物の建築を行おうとする場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。相続で承継した農地についても届出の必要があります。また、相続で承継した農地についても届出が必要です。

・農地法第3条手続き関係

農地が農地のまま売られる場合、貸す場合(権利移動)には、農業委員会の許可が必要です。また、相続・財産分与・遺贈の場合についても農業委員会への届出が必要です。

農地法第3条の許可申請:110,000~

農地法第3条の届出:55,000~

・農地法第4条手続き関係

農地を農地以外に転用する場合(転用)は、都道府県の許可が必要です。転用する部分が広い場合(4haを超える)は農林水産大臣の許可が必要です。但し、特例として市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会へ届出すればよいことになっています。

農地法第4条の許可申請:132,000~

農地法第4条の届出:66,000~

・農地法第5条手続き関係

農地を売って、買った人が他の用途に使用する場合(権利移動+転用)は、都道府県知事の許可が必要です。農地部分だけで4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。但し、5条の場合も特例として市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会に届出れば、許可は必要ありません。

農地法第5条の許可申請:165,000~

農地法第5条の届出:88,000~

・農地除外申請関係

農業振興地域には、農業を推進することが必要と定められた地域で規制が大変厳しく、簡単には転用が認められません。農業振興地域内の農地であれば、農地転用の許可申請前にその区域からの除外の手続きが必要となります。この手続きですが、とても時間がかかるのと、条件によっては、除外とはならないこともあり得ます。

費用について:165,000~

・非農地証明願

不動産登記上の地目が農地の場合、農地以外の地目に変更するには、転用の届出が必要ですが、すでに現地が農地ではなく、建物の敷地や駐車場等の農地以外の状態であれば、「非農地証明」という書類の添付で地目の変更が可能です。ただし、条件があり、自治体によっても条件が異なります。20年以上経過していることや、○年前から農地以外の状態になっていることなど、農業委員会ごとに決められています。条件に該当していない場合には、農地転用届出・許可の手続きをしなければならないことがあります。

費用について:33,000~