産業廃棄物等許可関係

産業廃棄物処理

産業廃棄物収集運搬業に関する許可関係

廃棄物とは:人間活動に伴って生じた物のうち、自分で利用したり他人に売却できないため不要となった又は固形状の物

産業廃棄物とは:会社や工場等の事業活動に伴った廃棄物であり、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物

産業廃棄物収集運搬業許可の区分:新規(収集運搬業を始める)、更新(前回の許可内容を引き続き行う)、変更許可(許可内容を変更する)に分かれます。

許可の有効期間:5年間有効(優良認定の場合は7年間)

事業計画:事業範囲(県内、県外)。種類(品目)の確認。施設に関する基準(適切な運搬施設)。能力に関する基準(知識、技能、経理的基礎の有無)

許可申請についての手順等:①講習会の受講→②申請書作成→③申請書提出(電話予約)→④許可要件の審査(施設の基準、申請者の能力)→⑤許可

収集運搬業の申請のための要件

(1)施設に係る基準:①飛散防止措置、②騒音、振動、悪臭等の防止措置、③車両の表示、④石綿含有産業廃棄物、水銀廃棄物等の規定、⑤積替え保管に係る規定

(2)申請者の能力に係る基準:①的確に行うに足る知識及び能力を有すること。②的確にかつ継続的に行うに足りる経理的基礎を有すること。

 

産業廃棄物処分業に関する許可関係

許可申請について、収集運搬業とは相違することがあります。

許可申請:①事前協議(協議により、必要な許認可の調査・打合せの要否を確認する。周辺生活環境調査実施、住民説明、事前協議書作成と提出、審査

→②講習会の受講→③申請書の作成→④申請書提出(電話予約)→⑤許可要件の審査→⑥許可

産業廃棄物処理許可申請に関わる費用については周辺生活環境調査、住民説明等、個別案件によるものが大きいため、ヒアリングにも詳細をお聴きする必要がありますし、見積り金額についても個別となり、金額の多寡も案件次第となりますので、ご了承願います。

産業廃棄物処分業許可 → 産業廃棄物処分業許可(岩手県)

古物商許可関係

古物営業に関する法律と手続き

古物の売買を事業で行う場合や、インターネットやネットオークション等で継続的に中古品等を取り扱いたい場合、古物営業法に基づく許可を取得する必要があります。古物営業法の目的は盗品の売買の防止・速やかな発見なので、古物の売却ではなく古物の買い取りに許可が必要なのです。

許可申請について

必要な資格はありません。なお、欠格事項にあたる場合は許可を受けることができないとなっております。

古物営業法関係様式(→様式一覧

費用について

事件名報酬額(税込)手数料合計備考
許可申請(収集運搬・積替保管を除く)110,000~81,000191,000~
上記更新申請66,000~73,000139,000~
中間処理(焼却、破砕等)660,000~100,000760,000~規模により高額となる場合があります
古物商許可申請44,000~19,00063,000~

 

※参考

自動車の中古販売に関する手続き

昨今はインターネットも利用しての中古車販売の事例もあります。ホームページを作成し、販売開始する際にも、古物商許可が必要です。また、中古車を取り扱う販売等の起業を検討していらっしゃるのであれば、廃車を取り扱う場合には「自動車引取業登録」、自動車からフロン類を引き取ってリサイクルを行うことも検討しているのであれば「フロン回収業許可」、自動車をスクラップすることができる「自動車解体業許可」があります。古物商許可の期限はありませんが、そのほかの許可、申請については、5年毎に更新する必要があります。

パソコンの活用

会社の設立の支援、簡易なパソコン利用による台帳作成や集計表の作成についても、行っております。ヒアリングの際にどこまでのサポートが必要か、一緒に検討しませんか。