会社・法人設立関係

会社法人

会社を設立する前に

一般的に言われている会社をつくる5つのメリット

社会的信用

個人設立や他の形態に比べ社会的信用の度合いが高まります。取引の際の信頼性、知名度等により、人材確保が優位になります。

有限責任

個人設立時は無限責任となっているが、会社に対する責任は有限責任となり、個人の資産とは切り離されることとなります。

事業の汎用性

個人設立より事業の承継や売却、拡大比較的容易にできることとなります。

資金調達

通常、資金の調達は銀行等からの融資が基本となりますが、株式会社ともなれば、株を発行しての資金確保や、社債発行も可能となります。調達の間口が広くなるのです。

節税対策

個人事業より、費用にできる科目が増えたり、本人や家族に給料を支払うことが可能となり、事業や個人へそれぞれ課税されることとなり、結果的に税金の支払いが少なく済みます。

また、給料を支払うこととなることで、社会保険への加入も可能となります。国保よりも給付の範囲が広くなります。

一般的に言われている会社をつくる3つのデメリット

設立費用の増

会社設立費用がかかります。株式会社となれば、定款への印紙代や認証手数料、登録免許税等で、24万円かかります。そのほかに、専門家に依頼すれば、報酬も支払う必要があります。なお、合同会社では10万円はかかります。また、法人税の支払いがあります。税金としての支払いは個人よりも少なくなったとしても、その手続き、処理を行う事務量、作成する資料は確実に増加します。さらに、官報に決算書類を掲載しますが、掲載料も発生します。

維持費用の増

役員となった者の「任期」があり、任期が終わると、引き続き同じ人がその役にとどまるとしても、役員の変更登記手続きが必要です。登録免許税の支払いであったり、届出を怠ると過料が課せられることとなります。

資金活用の自由度低下

事業でどのくらい負債が出たとしても、有限責任となり、全ての負債を負うことはありませんが、その逆に、どれほど利益がでても、すべてを自分のものとすることができません。

起業と会社設立、会社設立における専門家の利用

事業開始と会社設立の時期は要検討

事業を始める際の社会的信用性という面では、会社にしたほうが当然良いでしょう。融資や資金調達等を勘案して事業を始めていかれることでしょう。

会社設立の適期

事業を拡大する際には、より豊富な資金を必要となります。自己資金だけではなく、借り入れや補助金の利用が必要となる場合があり、その時こそ、信用性の高い会社化、資金の確保に専門家を使うことを検討する時期ではないでしょうか?

会社設立時の専門家活用

税金の計算や経理については、税理士さんに依頼したほうが良いでしょう。登記をする場合は司法書士さんに依頼したほうが良いでしょう。諸手続きについては、行政書士に依頼いただいたほうが良いでしょう。すべてはご自身でもできることではありますが、簡単にできる場合もありますが、様々に検討し、書式を用意するなどの手間は大きいものです。時間も結構かかります。どちらのメリットを重要視するかによっても変わってきます。

なお、当事務所にご依頼いただくと、分散してではなく、諸手続きから登記を司法書士に依頼しますし、税理士さんをお決めでない場合は、ご紹介いたします。

会社設立の際に、設立費用0円とうたっている税理士さんもいらっしゃいます。ただし、月額の顧問料を数ヶ月支払うことが必要となっているはずです。税理士さんを悪く言うつもりはまったくありませんが、うまい話しには訳があります。どちらのメリットを優先するかを検討、決定されるのは、ご依頼主です。だれも決定はしてはくれません。あなた次第です。

設立前に専門家への相談

まずは、あなたの思いをお聞かせくださいませんか?ご予約さえいただければ、通常のお仕事が終わってからでも、土・日曜日、祝日でも構いません。また、面談場所についても、当事務所でも、指定場所でも構いませんので、ご指定くださるようお願いいたします。ご相談のみであれば、初回2時間は¥8,800円(以後30分毎に¥5,500円)ですが、サポートの契約をいただきますと、相談料は、契約分に含みます。(出張料金はいただきます。)

電話019-613-8827又は「お問い合わせ(メール)」を活用してご連絡願います。(→お問い合わせ(メール))(出張・臨時休業の予定について

株式会社設立

会社設立の手続きの流れ

期間の目安

資料の収集や準備の状況によりますが、ご依頼を受けてから、1週間から2週間程度(時間はかかります)のお時間を得て、書類の作成等を行います。その後、ご依頼主自身か司法書士が法務局に登記申請を行ってから、おおよそ1~2週間程度で登記が完了されます。

株式会社設立の流れ

1.基本事項の決定(商号、事業の目的、本店所在地、資本金関係、株関係、役員等、事業年度)

2.商号の調査・事業目的の調査(同一住所で同一商号使用不可ですし、有名な企業と同じ商号の使用は禁止されています。会社は定款に定めた目的の範囲内のものしか事業を行えません。)

3.定款の作成(絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項等の区分があり、それぞれを検討のうえ、作成します。定款については、事前に公証人に確認していただきます。)

4.公証役場にて定款の認証

5.資本金の払い込み

6.法務局に設立登記申請(添付書類を準備して法務局に提出して、登記の申請を行います。)・代表印等の作成~実印登録

7.登記完了

株式会社後設立の手続き

1.登記事項証明書・印鑑証明書の取得

2.銀行口座開設

3.各種書類の届出(法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の申請書、青色申告の承認申請書、減価償却資産の償却方法の届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、事業開始等申告書、健康保険厚生年金保険新規適用届、労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届 等:これらについては、専門家に依頼することで手続き関係を行っていただくこともできます。費用と時間等検討し、内部で処理するか外注でよいかの検討は必要です。)

4.個人事業を廃業手続き(法人を設立のため)

 

費用について

事件名報酬(税込)備考
株式会社設立サポート55,000~実費は別途
社会福祉法人設立サポート66,000~実費は別途
一般社団法人設立サポート66,000~実費は別途
NPO法人等設立サポート66,000~実費は別途

※参考:補助金・助成金の申請について (→ 現在作成途中)

 

 行政書士 佐々木浩哉