認知症と遺言書作成・相続業務について

認知症と遺言書作成・相続業務

高齢者ともなると、認知症との関連が大きな問題となることがあります。遺言書の作成の可否や遺言書がない場合の相続(遺産分割)方法について影響があります。

認知症となった場合、その程度にもより、ご自身の権利があったとしても、簡単には行使できなくなります。認知症と診断されても、軽度であり本人が意思を示すことができれば、通常と同様に遺言書の作成や相続に関する遺産分割についてもなんら問題はありません。しかし、本人の意思が示せないほどの状態であれば、もちろん、遺言書の作成ができなくなりますし、遺産の分割についてもご自身の希望を示すことができません。もし、どうしても遺産の分割の協議をしなければならなくなった場合には、成年後見制度を利用して、認知症となった相続人に後見人を立て、後見人が代わりに協議に参加することとなります。「遺産分割協議書」の作成についても、後見人が代理となって認知症となった相続人の権利を擁護する立場で話し合いを行うわけです。ただし、後見人は、その場だけで任務を解かれる訳ではありません。認知症となった相続人がお亡くなりになるまで様々な管理をお願いすることになり、必要な委託料の支払いも発生します。また、財産の全部に関しての売買やお金の出し入れなどについても容易ではなくなりますので、熟慮が必要です。

 

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