・契約書の作成については、考えうるあらゆる角度からリスクを検討して、適正な予防となるか、事前に見極めなければなりませんし、事業の目的にもあったものとならなければなりません。
・作成に神経を集中することはもちろんのこと、民法や商法の条文を踏まえ、作成・審査を行う必要があります。
・なお、令和2年4月1日より民法が大幅改正されております。毎年同じような契約を結んでいるからといって、以前からの契約書の書式のまま、新規の契約を結んでませんか?現行の民法の規定に沿うものとなっているかどうかを確認されたかの確認が必要ですよね。
・民法上では、口約束でも必ず守らなければならないのですが、「その証拠は?」となったときのためには、契約書・誓約書・同意書・示談書 それぞれの作成が必要ですし、公正証書で作成すればこそ、もっと大きな効力を持ち得ます。
契約書等作成支援
報酬(税込み) | 備考 | |
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相談(初回1時間) | 5,500 | |
相談(上記以降) | 5,500 | 30分毎 |
契約書作成 | 22,000~ | |
契約書・公正証書作成支援 | 33,000~ | 公証人報酬を除く |
契約書チェック | 22,000~ |
※事案により、難易度が高い内容については、高額となります。見積り書を提出いたします。
参考:民法改正 (→法務省民法改正HP)
行政書士 佐々木浩哉