自転車による事故で被害に遭ったら
不幸にして自転車による事故の被害に遭ってしまったら、まずは、医療機関(病院・クリニック・診療所)を受診することを考えてください。けがをした部位、仕方にもよりますが、骨関係とか関節であれば、整形外科の先生、おなかを打って痛みが継続するようだと、外科の先生、頭を打ってしまったら、脳神経外科の先生。救急車を呼ぶこともあるでしょう。そのほか、自転車による事故でも警察に届出る必要があります。時間外とか休日であれば、救急にかかって、その後、専門医に相談して、診断書を作成してもらってください。たいしたけがではないといって勝手に受診を止めないようにしてください。
加害者となった方には、被害者が医療機関を受診している間に、事故現場の保全も必要ですが、2次被害を防ぐ意味で、道路や歩道の隅のじゃまになりにくいところに自転車等を寄せておくことと、警察に連絡するようお話ください。また、双方が氏名、連絡先等を記録しておいてください。(被害者は特に)
自転車事故での医療費
自転車の事故でかかった医療費の請求ってどうなっているのか、ご存じでしょうか?自賠責のことがでてくると更にめんどくさいことになるので、今回は自転車事故だけとします。自転車の事故も健康保険証を提示すれば、使うことはできます。しかし、知らない点がひとつあるのではないかと思います。わたしは「使うことはできる」と書きました。医療機関は提示されれば、使います。ただ、被害者となった方が、第3者行為の届出を行わなければなりません。その意味は、「健康保険で立て替え払いをしたいので、保険証を使うことができることにしてください。」と届け出ているのです。また、更に気をつけなければならないのが、通勤の途中で起こった事故です。健康保険証は使えません。通勤災害の届出をしなくてはなりません。医療費を窓口で支払うことはなくなります。ただし、こちらも最終的には加害者が医療費相当の全額を支払うことになります。通勤災害を使わなければ、医療機関の窓口で、全額を支払わなければなりません。
なお、自転車事故のみの(自動車による事故でない)場合には、自賠責保険は使えません。損害保険が面倒をみてくれることになってくれるとは思いますが、加害者側が積極的に損害に対する賠償を行いません。被害者自身が、その損害額の合計を計算して請求します。その請求により、損害保険が全額支払いをする場合もあれば、事故の状況等から査定して支払いを行います。なお、加害者が損害保険に入っていなければ、被害者が医療費の支払いを行い、損害を被ったとして、加害者に請求します。医療費の請求はあくまでも被害者本人にいきます。加害者と医療機関は直接の関係はありませんのでご注意ください。
わたし(行政書士)の仕事
わたしの仕事についてですが、事故に遭われた時、その直後から被害者であるあなたのサポートをさせてください。通院についての助言などのお手伝いをします。また、事故の状況から損害額を計算いたします。さらに双方が合意した内容の示談書を作成することができます。
なお、わたしにはできないことがあります。示談交渉です。示談交渉ができるのは弁護士さんだけです。(※交渉の仲介をしますと語る弁護士以外の人は法律違反です。とっても良い人に見えますが、危険です。)
被害者にお願いしたいこと
損害を計算する基礎となるのが医療機関への通院とその状況です。有給休暇をとったとしても、損害として計算しますので、きちんと医療機関を受診してください。お医者さんが病気を治してくれるものではありません。手助けをしていただいているのです。ご自身が完治に向けて積極的に努力することがとても重要です。
請求については被害者の方が加害者と交渉していただき、示談してください。被害者が請求書の作成を行い、加害者から受領していただきます。
まずは、ご相談を承ります。電話にて予約をお願いします。 電話 019-613-8827 メールであれば、「お問い合わせ」を活用ください。
行政書士 佐々木浩哉