隣家の植栽(竹木)越境の伐採

隣家の植栽(竹木)に困ってませんか?

隣の家が空き家で、その植栽(竹木)が自分の家に越境しており、伐採したいとお考へ

法律に基づいて、越境部分の植栽を伐採する支援をいたします。

隣家空き家の越境植栽の枝の切除支援

令和5年4月1日の民法改正によって、越境している隣家の植栽(竹木)の枝などは所有者に切除させるか、自身が切除ができるようになったことはご存知でしょうか?ただし、「法定の手続きを経た場合のみ」という条件が付いています。

そこで、所有者に、法定の手続きを行うことにより、その枝を切除させることができます。また、切除を催告したにもかかわらず、植栽(竹木)の所有者が相当の期間内に切除しない場合。または、植栽(竹木)の所有者を知ることができず、又はその所在が不明のとき。または急迫の事情がある時に、ご自身で切除が可能となります。そうした場合、伐採を希望する詳細な理由など、お伺いいたします。わたしにご依頼いただければ、現地の調査、所有権の調査、通知文の作成、切除の支援といった一連の業務を行い、このお困りごとに対処・支援いたします。

電話:019ー613ー8827までメール問い合わせ(メール)

行政書士佐々木浩哉事務所

標準的な費用の額(岩手県内のみ)

事件名報酬/税込備考
相談料 初回1時間まで5,500-
相談料 上記以降5,500-30分毎

※なお、初回相談料分は、切除支援のご契約をいただくと、内金として取り扱いいたします。

項目(出張料金)料金備考
紫波・矢巾・旧都南村・花巻・旧宮守村0-駐車料金は実費負担
盛岡(旧都南村以外)・遠野(旧宮守村以外)1,000-駐車料金は実費負担
その他岩手県内3,000-駐車料金は実費負担
駐車料金実費負担
高速料金実費負担
項目料金備考
切除支援(一式)44,000-現地調査、法的手続きから切除支援まで

令和5年10月10日

 令和5年12月20日改定

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする