コンサルタントと法律上の制限について

コンサルタントと法律上の制限について

コンサルタントやアドバイザーなどを名乗ることとや、開業に関する相談や、コンセプトから建築、物品購入や種々機器等の導入などの進行管理を行うことなどの一切、法律上の制限はなにもありません。

ただし、業務の中身によっては、法律上の制限があり、資格のない者が行った場合には、依頼した側も含めて、処罰の対象と成り得ることがあります。

どんなに業務に精通していたとしても、関連する法的資格があることか、ご本人又は自院の雇用職員でないとできないことがあります。

実際、私には、病院の事務全般の経験もあり、知識やスキルがあって、ほぼ全てのことができますが、病院内の職員であればこそです。しかし、今は個別具体的な内容によっては、法的資格がないことにより、作成してはいけないこともあるのです。

例えば、税務に関すること。

税務に関することは税理士さんでないとできません。
・税務に関する申告や申請、税務書類の作成、税務相談、財務書類作成、会計帳簿の記帳 などです。ただし、行政書士としても、経営会計書類として、財務諸表、商業帳簿、営業報告書などの作成は可能です。(共管業務といいます。)

例えば、社会保険の手続きに関すること。

社会保険などの手続きであれば、社会保険労務士さんでないとできません。
・社会保険や労働保険などに関する法令の申請書作成や手続きの代理、それらの帳簿書類の作成や相談、指導などについてです。

許認可業務に関すること。

そして、許認可業務については、行政書士でないとできません。
・官公署へ提出する書類やその他権利業務、事実証明に関する書類の作成、代理などです。
よって、行政書士でないものが、業務の依頼を受けて、厚生局や保健所に申請書類を代理で作成して提出することはできません。行政書士法違反となってしまいます。

また、他の士業の独占業務となっているものを、行政書士が行うと、違反となります。(共管業務であれば可能です。)

 

通常は、コンサルタントやアドバイザーなどが、各業務を適切な時期に、適正な資格を有する方に作成を依頼するなどの調整を行っているはずです。外部に依頼するということは、有資格者が携わることが多くなります。依頼した業務の中で、書類作成に携わった有資格者の氏名の報告をうけることは、コンプライアンス上も重要となりますので、必ず行ってください。