身元保証人がいなくとも入院できる(国のお墨付き)

身元保証人がいないだけで、入院が必要な患者さんを入院させないと病院が罰せられます。

厚生労働省では、『身元保証人がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて』(医政医発0427第2号→文書PDF)を発出して、身元保証人がつけられない人の入院を拒否することは、応酬義務違反となる。という見解を示しています。

いま、おひとり様の支援を考えているところで、サポートするのには、多額の資金がいるんですね。そのネックのひとつが「身元保証人=連帯保証人(この場合)」が必要とうたっているところが多く、お金を用意しておくだけでなく、別にプールしなくはてならないのです。

しかし、私としては、契約金額などは抑えたいわけで、連帯保証人は必須でなければ、その金額も抑えられるのです。

どうぞ、病院から、「身元保証人必須」と言われたとしても、言葉の意味するところを説明いただくようお話しください。同行もいたしますので、ご相談ください。

そして、どう考えても多額な身元保証サービスを展開する事業者にも、いらないって。と

わたしは、以前、岩手県立病院に勤務しており、退職して5年になります。その岩手県立病院の入院申込み書には、保証人の記載欄が無くなっておりました。このほかにも、保証人の記載がない病院が多くなってくるでしょうし、次は、介護保険等の施設がどうなるのでしょうかね。(令和5年11月30日追記)

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行政書士 佐々木浩哉