離婚公正証書作成支援

離婚相談をお引き受けする目的は、トラブルを未然に防ぐため

行政書士佐々木浩哉事務所

離婚相談ですが、行政書士ができることには制約があります。専門用語とすれば、「予防法務」しかできないということです。揉めているだとか、揉めそうだとなっている場合はお引受けできません。そうした場合には弁護士さんのお仕事となります。(示談屋さんはなおさら絶対ダメです)

行政書士ができることは、以下に示しますが、離婚をすることにあたって、相談者さんの協議された内容をお聴きし、「離婚協議書」「強制執行許諾約款付公正証書」の案を作成します。また、書類を作成するにあたっての法律としてどのような仕組みになっているかであるとか、裁判所で定める内容をお話しすることはできます。

「離婚協議書」「強制執行許諾約款付公正証書」の作成がいかに重要か

おふたりが合意された内容を「離婚協議書」として作成します。

離婚される時には、離婚に合意され、離婚届出に署名と捺印だけでヨシとはなりません。離婚される前には、合意された内容を「離婚協議書」という書面にします。

「強制執行許諾約款付公正証書」も作成することをお勧めします。

しかし、「離婚協議書」だけでは、絶対ではありえません。この書面をもとに「強制執行許諾約款付公正証書」を作成することもお勧めします。養育費の支払いが滞った時、できるだけ時間を要せず、相手の給与や財産の差押えなどができる強制力を持っております。作成する時のパワーはもちろん必要ですし、作成に要する金額も発生しますが、ご自身(女性)が離婚後もお子さんとご一緒に生活されるのであれば、作成された方がより安心ですし、確実かと思います。

電話:019ー613ー8827まで

メール:お問い合わせ(メール)

「親権」や「監護権」とは

離婚する際には、「親権」(と「身上監護権」)を両親のどちらが持つのかをご協議ください。

子どもであれば、すべての権利を親が使ってよいとはされてはいません。その子の「親権」をもった方が、子どもの権利を守り、子どもだけでの契約を取り消すことができます。また、「親権」の中には「身上監護権」が含まれますが、「身上監護権」だけを分離して持った方が子どもを引き取り養育することも可能ではあります。しかし、できれば、「身上監護権」だけを分離させないことをお勧めします。

例えば、「身上監護権」を母親が、「親権」を父親がもった場合、お子さん名義のスマホを購入する際には、いつもそばにいる母親が購入すれば終わりではなく、親権を持った「父親」の同意が必要となります。

「面接交渉権」は子どものための権利

一方の親が、子どもに会うための権利とされるようですが、本来「面接交渉権」は子どもさんの為にある権利です。

片方の親が、もう一方の親に子どもを会わせないとするのは、親だけの都合です。子どもには、両親に会う権利があります。このことについても、充分に話し合うことが必要です。

ただ、おふたりの間で離れている片親が面会しないと合意できれば、面会しないこともあります。

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私がお手伝いできるのは、離婚を決められた際、その合意内容を文書にするだけです。交渉はできません。

合意の証としての「離婚協議書」を作成いたします。

一般的な法律の知識をもとにご相談を受けさせていただくのですが。もちろん、離婚をあおったり、より多くの慰謝料や養育費を相手からいただくために引受けるものでもありません。お二人にとって、離婚という道しかないと判断されたその結果として、合意した文書を作らせていただくことが私の仕事です。

ただ、生きていく上でお金は必要です。相談を受けた際には、一般的常識の範囲として、裁判所で基準としている養育費などについて、お話いたします。

参考:裁判所 養育費・婚姻費用算定表(→養育費・婚姻費用算定表

離婚を回避するための相談でもお引き受けいたします。

離婚を希望されない方もおありでしょう。誰かにご自身のことを話したいだけでもかまいません。そのことが、相談される方にとってよいのであれば、お話しだけでもお聞きしますので、どうぞ、お気軽にご相談ください。

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離婚協議書等作成支援に関する報酬について

報酬(税込み)備考
相談(初回)5,5001時間まで
相談(上記以降)5,50030分毎
離婚協議書作成44,000~
離婚協議書・公正証書作成支援66,000~公証人報酬を除く
離婚協議書チェック33,000~

 

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行政書士 佐々木浩哉