「離婚」について、行政書士で関与可能な相談業務等を行います。(離婚相談・対応)

離婚を考えた際の悩みごと

離婚相談としましたら、離婚後に関する、①子どもに対する影響、②住居、③養育費、④慰謝料の受領、⑤生活費、⑥役所の手続き などが考えられます。

行政書士として関与可能な業務の内容

「離婚」問題についてですが、揉めていない、あとは、条件を詰める段階であるとかそういった状況であればですが、協議内容を書面として残す「離婚協議書」を作成でサポートすることができます。なお、養育費支払いの遅延や不払いにも対応するために、「公正証書」にしておくこともお勧めしております。もう離婚協議書を作成済みであれば、内容をチェックさせていただきます。関係する書類作成についてのご相談をお受けすることはできますし、権利や義務の内容についても、一般的に知られている内容について、お示しすることが可能です。(例:裁判所の養育費算定表

われわれ、行政書士が関与できないのが、弁護士さんの業務と言われる、交渉や仲裁などです。弁護士さんのミニ版ではなく、取り扱える業務の内容が全くちがいます。

ただ、困った、どうしようとなった際に、よく知っているおじさん程度に思って、なんでもご相談ください。弁護士さんにはかないません。わたしができる範囲内でお手伝いいたします。(繰り返してごめんなさい。ただし、揉めたら弁護士さんへ)なお、3級ではありますが、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格もあります。簡易な家計診断についてもご相談を承ります。

まずは、お電話又はメールでご連絡ください。ご予約のうえ、お話をお伺いします。なお、その際は、お時間を指定していただいたり、面談場所もご指定いただけます。ご都合に合わせ、早朝や夜間、土・日や祝祭日でも、できるだけご希望に添えるようにいたします。まずは、勇気を出して、あなたからのご連絡をお待ちしております。

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行政書士 佐々木浩哉