令和2年における「指導・監査」の実施 新型コロナ感染対策により、変更あり(保険医療機関支援)

このご時世ですので、今年度の「指導・監査」は例年とは違うようです。

厚生労働省から下記内容の通知がでておりますので、参考まで

 

 

1 実施に当たり、関係団体と調整し、合意を得ること 。
2 原則として次のとおり取り扱うこと 。
なお、実施に当たっては、十分な飛沫感染対策及び接触感染対策を講じ、会場についてはいわゆる「三密」とならない環境を確保するとともに、職員の健康管理を徹底すること。
また、必要に応じて指導時間の短縮等を考慮すること。
(1)指定時、更新時及び保険医等集団指導
実施するが、資料を配付した場合も 実施したものとみなす。
(2)集団的個別指導
中止する。
(3)個別指導
実施する。
ただし、病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合も病院外で行う 。
(4)監査
実施する。
ただし、病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合も病院外で行う 。
(5)適時調査
中止する。
ただし、緊急を要する場合は、病院外で実施する 。

 

下記の事務連絡がでております。(厚労省 事務連絡 令和2年7月2日付)

https://healthnet.jp/wp-content/uploads/2020/07/b54ab79d535894a630df07814d2cb6f3.pdf

 

 

 

なお、令和3年度において、指導方針です。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/shidou_kansa_14.pdf