高額療養費の注意事項 (医療費相談)

高額療養費:保険診療分だけ。食事療養費や保険外併用療養費の支払いも必要です。

病院への支払い金額についてですが、「高額療養費」だけの説明を書いていて、「食事療養費」のことや「保険外費用療養費(=自費)」についての触れていないサイトが見られます。記載があっても、とても軽く扱われ、患者さん側とすれば、医療費の本体部分がどうなるかではなく、支払いの総額がどのようになるかなのです。よって、「食事療養費」や「保険外費用療養費」についても、期間が長くなれば、負担が増え、患者さんの準備する金額が大きく違ってくることも記載していただきたいものです。患者さんやご家族の方へのご注意いただくようお願いいたします。

高額療養費について説明があるサイトに注意

「100万円の医療費の支払いは通常30万になりますが、高額療養費の手続きで6万円の支払いでOK」くらいの書き方をしているサイトがあります。社会保険で、標準報酬月額は26万円以下の世帯だと、高額療養費の手続きや限度額認定証の交付手続きを取ると、確かに、保険診療費分の限度額は、1月につき¥57,600円であり、これ以上は、医療保険分の支払いは発生しません。なお、月をまたげば、翌月も¥57,600円が限度となります。その通りではあるんですが、病院への医療費の仕組みを考えると、そのほかにも支払いが発生することについての記載がないことがあるんですね。(高額療養費→高額療養費) (社会保険労務士の試験も食事療養費のことについては、あっさりとしか書かれていないような・・・。)

通常の社保加入の方、6万円で収まるはずがありません。

そうです。入院医療費については、保険診療の一部負担金額と食事療養費、保険外費用療養費(=自費)を支払いが発生します。通常6万円なんかで済まないんです。

記事を読ませる工夫とも取れるのですが、それにしても、実際の入院患者さんに対する説明としては不十分です。なお、社保加入ですので、非課税世帯とは考えにくいので、食事の給付があった場合、1食あたり¥460円の支払いが必要です。例えば、10日の入院でも、食事が7日間(3食)出れば、¥460円×3食×7日分ですので、¥9,660円支払いが発生します。

自費分の支払い(保険外療養費)については、入院の際に病院から一覧表で示されます。そして、同意を求められます。署名と印鑑を押して提出しているはずです。身近なものでは、パジャマです。貸出料として¥○○円(1日当たり洗濯料込み)とか、病院によってはパジャマだけでなく、タオルや肌着とかまでセットにして、委託業者を入れて、支払いを別にしているところもあるようです。

そのほか、メジャーなのは、個室料金(差額ベッド代)です。これも高額療養費には含まれません。全額自己負担ですので注意が必要です。

社保加入の方は会社の担当者へ、国保の方や後期高齢者の方は担当する役場の窓口へ行ってください。

そして、残念なお知らせです。わたしには、書類作成の代行ができません。社会保険労務士さんのお仕事です。社会保険だと、会社の担当の方にお願いすればよいのでしょうけど、国保だとかだと、社労士さんを探すか、役所の窓口で説明を受けながら、ご自身か代理の方が申請することになります。(ご本人が亡くなったあとでも手続きが可能です。)

世帯合算とか、介護保険との合算についても制度がありますので、その制度のことを説明はできるのですが、個別に対応ができないので、私が代理・代行できるのであれば、もっと、お役に立てると思うんですが・・・。

行政書士 佐々木浩哉