下記の業務についても対応いたします。(現在、ホームページの内容を鋭意改修中です。)
・基本となるのは、会社・法人の設立から始まります。施設系の場合は、消防設備関係の事前相談、開設許可の認可権限者に事前相談・事前協議を行います。消防設備関係書類の作成・現地調査並びに提出を行い、担当部局に本申請を行い、(指定前定前研修・)実地現地調査を行った後、開業の運びとなります。
・ご自身でも可能な部分もあろうかと思いますが、全体の申請の流れ等一環して私がサポートします。種々の雑多な書類作成などは私におまかせください。依頼者の方でしかできない開業そのものに傾注していただきます。安心してご依頼いただくよう誠心誠意努めます。
・訪問看護ステーション許可申請
・実際に訪問看護ステーションの新規開設をサポートしており、経験者でなければわからない細かい知識でサポートできます。介護保険と医療保険の両面からの申請となりますが、介護保険に関してはご自身の申請をサポートいたします。要件や申請時期などの不安なことまで、制度の仕組み上、なかなか申請が進まないのも事実です。現状、どのような状況であるとか、都度報告して事務を執り進めますので、安心しておまかせください。
・もともとが病院の事務職員(岩手県職員)ですので、保険診療の施設基準等の申請は心得ております。また、指定されてOKで後はどうとでもなるというものではありません。2年や3年で国や利用者さんへの請求内容が改定されます。日々、勉強していかないとなりません。指定後の指導・医療監視等に耐え得るよう、対応方法についても指導できます。実地指導の模擬点検もやってみませんか?
報酬(税込) | 計 | 備考 | |
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訪問看護ステーション設立申請 | 198,000~ | 198,000~ | 公費申請含む |
会社・法人等設立支援 | 44,000~ | 44,000~ | 実費/登記は別途 |
施設基準等支援 | 22,000~ | 22,000~ | |
グループホーム設立申請 | 165,000~ | 165,000~ | |
ユニット追加 | 22,000~ | 22,000~ | |
会社・法人等設立支援 | 44,000~ | 44,000~ | 実費/登記は別途 |
他加算 | 22,000~ | 22,000~ | |
介護(福祉)タクシー申請 | 154,000~ | 154,000~ | 30,000:登録免許税 |
介護(福祉)タクシー申請+開始届 | 176,000~ | 176,000~ | 30,000:登録免許税 |
児童発達支援・放課後等デイサービス設立申請 | 165,000~ | 165,000~ | |
会社・法人等設立支援 | 44、000~ | 44,000~ | 実費/登記は別途 |
障がい福祉施設等 新規申請(追加) | -33,000~ | -33,000~ | 新規申請より減額にて |
変更届出支援 | 22,000~ | 22,000~ | |
社員変更届出支援 | 22,000~ | 22,000~ | |
役員変更+議事録作成等 | 44,000~ | 44,000~ | 登記は別途 |
決算届出支援 | 44,000~ | 44,000~ | 規模による/登記は別途 |
実施指導予備実施 | 88,000~ | 88,000~ | |
実地指導対策支援 | 110,000~ | 110,000~ | |
BCP作成支援(感染、自然災害) | 55,000~ | 55,000~ | |
研修会開催(1時間) | 22,000~ | 22,000~ |
・調剤薬局開設許可申請関係
保険医療機関、訪問看護ステーション設立のノウハウを使用しての薬局開設申請をお手伝いします。新規個別指導、個別指導、監査等を見据えてのサポートについても御検討ください。各指導等の後に処分された場合の改善報告書作成のサポートについても実施しております。
・介護タクシー(福祉タクシー)の許認可申請関係
介護タクシー(福祉タクシー)の関係の許認可申請についてですが、その目的、既存事業の有無・事業の規模に合わせてのサポートになります。介護タクシー(福祉タクシー)は、個人で新規の開業をされる方がメインとなると思われますし、介護保険タクシーは、他の介護保険関係の申請も行っており、送迎等も行うといった際に摘要しようとされるかと思います。また、開業前の申請まででも良い場合や、全ての許認可に関わることまでご希望される場合など、サポートする内容も相違してきます。簡単そうにも見えますが、開業するまでにさまざまな手続きは必要ですので、注意が必要ですので、すべてご依頼いただくほうが安心かと思います。
・障がい者グループホーム開業許可申請関係
設立は、最低2~3ヶ月前までには、管轄の保健所並びに市町村の介護保険担当課に相談することが必要ですが、事業を始めようとした瞬間から、ご相談されたほうがよろしいかと思います。また、専門家である行政書士を利用しようとしたところででもです。申請書類提出についての指導がありますし、さまざまな他の法律にも適合しなければならないなど注意が必要です。県や市の(保健所)のホームページには開業予定の前月末までに申請書を提出するよう求められますが、出来うるだけ早めに申請書を提出することをお勧めします。予定を組んで、早め・早めに手をうちましょう。
ご依頼いただく際は、事前の保健所や市町村担当課訪問も出来れば同行したいですし、消防署への届出もサポートが可能です。ご依頼いただく時期によっては、対応が困難となる場合もありますので、ご注意願います。
指定申請手続きだけでは無く、実地指導を見据えてのサポートについても御検討ください。
・就労継続支援B型サービス開設許可関係
就労継続支援B型サービスの指定申請のサポートを行います。なお、ご依頼いただければ、グループホーム設立支援と同様に保健所への事前相談、申請書類提出等を行いますので、開業予定の半年以上前からのご相談をお勧めします。ご依頼が開業までの期間が短いと、他の業務の状況によっては、対応が困難となる場合がありますので、ご注意願います。
指定申請手続きだけでは無く、実地指導を見据えてのサポートについても御検討ください。