障がい者手帳・難病(特定疾患)の申請代行

障害者手帳や指定難病(特定医療費受給者証)については、ご本人からのご依頼で代行にて申請を行っております。また、必要な書類についても、委任状等で取得するため、ご本人が動けない方にとっては、その権利を守る重要なお仕事として捉えております。ご不明の点はお電話かメールにてご連絡願います。岩手県内、どちらでもお伺いいたします。


1. 業務の範囲と法的根拠

  • 行政書士の職域: 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、および特定医療費(指定難病)の申請は行政手続きです。社会保険労務士は「年金」が主軸ですが、これら「手帳・受給者証」の申請代行は行政書士の正当な業務となります。ご依頼を間違ってされる場合がありますので、ご注意願います。
  • 留意点: 障害年金の申請(社労士業務)と混同されやすいため、社労士さんの業務である「年金ではなく」手帳と医療費助成の申請代行であるということです。勘違いなさらないようにお願いいたします。

2. 報酬

業務内容報酬(税込)備考
障害者手帳 新規申請11,000円 ~ 22,000円書類作成、窓口提出代行
指定難病 新規申請16,500円 ~ 33,000円臨床調査個人票の確認、所得証明等取得含む
更新・変更申請5,500円 ~ 11,000円以前、代行された方
公文書取得代行1,000円 ~ 3,500円住民票や課税証明書の取得(1通あたり)

このほか、出張料金もあります。

3. 申請代行のメリット

わたしが、ご本人のところにお伺いし、直接、契約書を取り交わしますし、委任状に記載いただきます。行政書士には守秘義務のありますし、ご依頼いただくことで「心理的・身体的負担の軽減」がはかられます。

  • 複雑な書類の整理: 指定難病は「重症度分類」や「軽症高額該当」など、要件が複雑です。
  • 外出負担の解消: 体調が優れない方にとって、役所や保健所への往復、待ち時間は大きな負担です。
  • 医療費の遡及: 難病申請は「申請日」が重要です。準備に手間取り申請が遅れると助成開始も遅れるため、「迅速な申請」が必要です。

4. 実務上の課題について

  • 診断書(臨床調査個人票): 医師に作成を依頼するのは本人である必要があります(行政書士が内容を代筆することはできません)。ただし、医師への「依頼用メモ」の作成補助や、完成した診断書に不備がないかのチェックは可能です。
  • プライバシーへの配慮: 繰り返しますが、非常に機微な個人情報を扱うため、守秘義務の遵守は絶対です。他人へ漏らすことは有り得ません。

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