健康診断等と保険診療を同日に行う場合

「同日=混合診療」ではありません

健康診断・検診・予防接種等と保険診療を同日に行う場合 ―

医療機関では、「健康診断や予防接種は自費だから、同じ日に保険診療を行えば混合診療になるのではないか」という誤解が生じることがあります。

しかし、健康診断・検診・予防接種等と保険診療を同日に行ったという事実だけで、直ちに「混合診療」となるわけではありません。

1 混合診療とは何か

混合診療とは、一連の診療の中で、保険診療と保険外診療(自由診療)を組み合わせることをいいます。

したがって、 「保険診療と自費の診療を同じ日に行った」 = 「混合診療」 ということではありません。

重要なのは、同日かどうかではなく、それぞれの診療の目的や内容、保険診療と保険外診療との関係です。

例えば、

  • 健康診断を受けた日に、別の症状について保険診療を受ける
  • 予防接種を受けた日に、別の疾病について保険診療を受ける
  • 健診とは直接関係のない疾病について、保険診療を行う

といった場合、「同日に行った」というだけで混合診療になるわけではありません。

2 「初診料・再診料等が算定できない」こととは別の問題

ここは特に注意が必要です。

令和8年度診療報酬改定では、健康診断・検診・予防接種等と同日に、1回の受診で保険診療を行った場合、初診料・再診料等を算定できないことが明確にされています。

これは、 「初診料・再診料等が算定できない」 という診療報酬の算定上のルールです。

これを、 「その日の保険診療ができない」 と理解してはいけません。

つまり 初診料・再診料等の算定不可 ≠  保険診療そのものが不可 です。

初診料・再診料等を算定できない場合であっても、保険診療として必要な検査、画像診断、投薬、注射、処置、手術等については、それぞれの保険診療上の要件を満たすかを確認したうえで、個別に算定の可否を判断します。

3 医療機関での整理

誤った理解正しい理解
自費の健診等と保険診療を同日に行うと混合診療になる同日に行っただけで混合診療になるわけではない
健診等と同日は保険診療をしてはいけない保険診療を行うこと自体が禁止されているわけではない
初診料・再診料等が算定できない=保険診療ができない初診料・再診料等の算定と、その他の保険診療の可否は別問題

【結論】

「同日だから混合診療」ではありません。 健康診断・検診・予防接種等と保険診療を同日に行う場合は、

混合診療に該当するか と ② その診療について何を算定できるか を分けて判断することが重要です。

特に、「初診料・再診料等が算定できない」ことを理由に、「保険診療そのものができない」と判断しないことが重要です。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする