先進医療と選定療養は自費ですが。保険診療も使えます。

先進医療と選定療養は自費ですが、保険診療も使えます。同意書も提出します。

医療保険の制度では、原則として、保険診療と自由診療(保険外診療)は同時には受けられないこととなっております。自由診療が一部でもあるとその他(保険診療)の部分を含めて全額自己負担となってしまいます。
ただし、原則としたのは、厚生労働大臣が特定の保険外診療については、「患者さんの同意を要件」として、保険診療と同時に行っても良いものとしているのです。保険外併用療養制度といいます。(→保険外併用療養制度PDF、保険外併用療養費の報告 関係通知
保険外診療として、①評価療養、②患者申出療養、③選定療養の3つの区分に別れてはいますが、①の代表的なものとして先進医療(→先進医療)があげられます。③の代表的なものとしては、特別の療養環境(差額ベッド)、大病院の初診や再診、180日以上の入院、制限回数を超える医療行為があげられます。
①、②は厚生労働省で、健康保険にあげるかどうかを検討している段階の医療で、審議によっては、何年かあとには保険診療として取り扱っているかもしれません。

保険外併用療養制度についても、個別指導、適時調査での対象となっております。「患者さんの同意を要件」として具体的には、厚生労働省への届出、院内の掲示、患者さんへの説明と同意、同意書の取得が要件となります。

適時調査の通知書には、1か月分の同意書を持参するよう、記載されて送付されてきます。

病医院内には、様々な掲示、ポスターがところ狭しと貼られています。その中に、掲示しなくてはならないものとして、保険外併用療養費の報告 関係通知に記載があります。(→保険外併用療養費の報告 関係通知

選定療養などの掲示は別々にする必要はありません。一覧として掲示して構いませんし、同意書についても同じです。しかし、同意書をとっていないと指摘事項となってしまいます。

こういったことについても、個別指導の対策支援としてチェックします。

「指導・監査」対策の支援はもちろんのこと、その他の医事業務内容についても、支援いたします。院長先生、事務長さん、医事担当の部・課長さん、きっとお役に立てます。

保険医療機関の新規設立、設立後の法人化、その他の医事関係業務に関わる申請、病院関係の様々な相談についても承ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

電話019-613-8827

行政書士 佐々木浩哉