なぜ?保険診療2 契約を破れば処分される。「指導・監査」 不正請求と不当請求

指導とは

目的:「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させること」(監査大綱)

(健康保険法第73条)

保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。→厚生労働大臣の指導を受ける義務がある。

指導後の措置(個別指導の場合)  概ね妥当 < 経過観察 < 再指導 < 要監査

監査とは

目的:「保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を採ること」(監査要綱)

不正請求とは

詐欺や不法行為に当たるもの  ・架空請求 ・付増請求 ・振替請求

不当請求とは

算定要件を満たさない等、診療報酬請求の妥当性を欠くもの  例1:管理料算定するも要件である結果や計画、指導の要点を記載せず 例2:加算要件の担当医師以外の診断等 例3:検査結果等の記録なしでの管理料等算定

健康保険上の処分の基準

監査要綱 保険医登録・保険医療機関指定取消処分の基準故意に不正又は不当な診療(診療報酬の請求)を行ったもの。重大な過失により、不正又は不当な診療(診療報酬の請求)を行ったも監査後の措置

行政上の措置

保険医療機関・保険医の 1 指定・登録の取消(取消処分)  2 戒告  3 注意  なお、取消処分となった場合原則として、5年間は再指定・再登録を行わない

経済上の措置 診療内容又は診療報酬の請求に関し不正、不当の事実が認められた場合、原則として5年間分を返還する。40%の加算金が加えられることもある。(健康保険法第58条)

平成29年度の指導、監査等実施状況の概況

 (→概況 令和3年度の概況へ 実施状況PDF

監査を受けた保険医療機関・保険医等 66施設 167人  このうち登録・指定の取消(取消相当含む)を受けた保険医療機関・保険医等 28施設 18人

指導、適時調査、監査により 返還を求めた金額は約72億円(厚生労働省発表)

診療報酬請求における留意点

・保険医と保険医療機関は、診療報酬のルールをよく理解し、勝手な解釈に基づいて請求しない。

・分からない場合は診療報酬点数表を確認する。それでも分からなければ厚生(支)局に問い合わせる。

・厚生(支)局が実施する説明会や指導に出席する。

 

関連投稿です

なぜ 保険診療1 保険診療は国との契約

なぜ 保険診療2 「指導・監査」

なぜ 保険診療3 療養担当規則 第1章

なぜ 保険診療4 療養担当規則 第2章

不正請求・不当請求とは

「指導・監査」対策

個別指導 持参資料と対策

監査は大変!

「指導・監査」対応のテクニック??

7月末期限 施設基準の届出の確認書

個別指導の対象

集団的個別指導は必ず出席を

不適切な行為の後の対処方法

指導・監査と病名整理

改善報告書作成を手伝います

掲示物チェックします

個別指導と通報

初心に戻って、保険診療の仕組み

新規個別指導(1年生)

適時調査への対策 模擬調査で支援

ご相談と対策承ります

適時指導は4回、2年毎に受けてました。