新規個別指導は、開業一年目が対象です。

新規個別指導

 ・開業1年目の診療所・クリニック必須。厚生労働省が行う健康保険診療の指導。医療法人管理者の交代では新規個別指導の対象とはなりません。 なお、今般、保険調剤薬局もサポートの対象となりました。改善報告書の提出を指示されたり、1年後の再指導の通知ももらった場合、対応をサポートいたします。まずは、ご連絡ください。

・個別指導などの「指導・監査」については、年度終わりの3月に翌年の指導計画(月日等を含む)を立てます。新規個別指導の対象保険医療機関は、年度内に設立した診療所・クリニック等です。翌年度に、新規個別指導(対象機関が多いとして遅れている地区もあるようです)が行われます。初めての「指導・監査」となるわけです。

・通常の個別指導よりは、易しめです。レセプトの選定も10件程度ですし、実施時間も1時間程度です。もしも指摘された事項があっても、その選定したレセプトの中の分だけで済みます。ただし、ここで、不正請求や著しい不当な請求があれば、監査へと移行してしまいます。ここは要注意です。監査ともなれば、何度も呼ばれることがありますし、なにより、心理的ダメージが心配です。

・シミュレーションとして、指導実施の6か月前、その前後2か月間に受診した患者さんのレセプトから対象をセレクトされます。選定基準は公表されておりません。ただし、わたしが選定するとすれば、高点数であるもの、指導料を算定しているもの、比較的最近になって保険診療に収載されたもの、施設基準についても最近収載されたもの、医師以外に指示した内容を含むものなどだと考えられますし、適時調査の重点事項が掲示されております。それらも参考となります。指定された患者さんのカルテや関連する伝票などを含む様々な帳票等が指示されますので、指定(厚生局さんからの通知)する場所へ持参していただきます。(今まで、岩手県では、盛岡市でのみの実施でしたが、沿岸3カ所を含む4カ所の中で比較的近い場所で実施していただけるようになりました。)恐らく、立ち会い者として、地区医師会(健康保険担当の理事の方)から同席していただけるかと思います。(違ってたらすみません。)

・指導される内容について、不安がお有りでしたら、お話だけでもお聞きしますし、よかったら、事務サイドからのサポートをします。個別指導は受けたことはありませんが、適時調査であれば、4度、事務担当として、取りまとめをしておりました。この経験が生きないわけがありませんので、ご連絡ください。

個別指導

・新規個別指導の際も同様ですが、地区医師会さんの健康保険担当の理事の方が同席していただけると思います。(違ってたらすみません。)また、弁護士さんの出席(届出要)が可能です。さらに録音も可能(届出要。勝手に録音してはだめです。)とされてますが、弁護士さんを同席する際は、録音の必要は無いと思います。地区医師会の担当の理事の先生あるいは、事務担当者さんがおりますので、ご相談ください。わたしの場合は行政書士ですので立会いはできません。しかし、直前でも模擬の個別指導等を行います。絶対に監査に移行はしないと約束はできませんが、出来うるだけのサポートはいたします。まずは、ご連絡ください。

個別指導・適時調査事務対策やります

 個別指導・適時調査事務対策につきましては、当事務所でサポートしております。事務の研修会、事務職員指導も承ります。どう対応して良いかわからないなどの医師の方々のご相談も承ります。支援に関しての内容を「新規個別指導対応の支援について」として記載しております。(→新規個別指導対応の支援について

診療報酬改定や施設基準、適時調査の担当暦が10年ほどあるわたしを使ってください。

 なにも問題がなくとも呼んでいただいて結構です。ただの愚痴のはけ口としていただいても構いません。

 電話やお問い合せを利用してご予約をお願いいたします。ご連絡さえいただければ、土日・祝日、時間外であっても大丈夫です。

 

 電話019-613-8827 メールは「お問合せ」を活用ください。

行政書士 佐々木浩哉