適時調査への対応 依頼があれば、模擬での調査を行います。

病院の医事担当者のかたへ

わたしの行う対応とすれば、本来、①事前対応と②直前対応の2段階で行うのを標準的なものとはしております。ただし、病院さんにより、様々なご事情もおありでしょう。「適時調査の通知が来たけど、どうしたらいい?」といった相談からでもお聞きします。診療報酬改定についての対応もしなければならないこともあり大変でしょうが、対策も十分にとりたいもものです。

岩手県で適時調査は2年に1度

今は、病院に対しては適時調査は2年に1度は行われます。本当に大丈夫でしょうか?病棟看護師の実績(9号様式)、看護必要度の要件は満たしているか、毎月確認していますか?そのほかにも、施設基準の取得はしたはいいけど、実績をとっておくことや、基準を満たしているのかどうか?研修会の実施や委員会の開催と会議の復命書の閲覧、決裁、施設基準にかかわる掲示や過不足のチェック、最近の傾向査定や高額査定の確認、返戻理由は偏ってませんか?

担当者にはきついでしょうが。

内部の方であれば、担当している方の業務が多忙であることは重々承知でしょう。本当に頭の下がる思いですが、チェックはしっかりと行わなければなりません。もし、指摘されてしまうような状況であれば、事前資料の作成、当日の対応、後処理、相当な時間を費やさなければならないこともおわかりのはずです。

平成29年度の適時調査結果(平成30年度分もでてます)

平成29年度の適時調査の結果を知っていらっしゃると思います。全国でですけど、約37億円もの金額を返還しています。病院さん側では、保険診療を算定するプロを雇っておられますが、適時調査にやってくる厚生局さんは保険診療の検査を行うプロです。どう考えても相手が主導権を握っていますし、心証を悪くすれば、指摘内容だって、変わってくるかもしれません。どこまで抑えるか、監査までは行かないようにどう対策をとるか検討しておかなくてはなりません。

 

掲示物を拝見するところから

もちろん、院内を巡回してのチェックを行いますし、日程や内容などをお話しし、適時調査の具体的内容のチェックを行います。直前であれば、対象患者さんのレセプトから、助言を行います。(調査、検討は病院さんで行っていただきます。)

なお、契約の形態については、スポットであったり、顧問契約のように、毎月であっても構いません。おまかせします。まずは、ご連絡ください。(電話:019-613-8827)

行政書士 佐々木浩哉