個別指導にのぞむ前に、病名整理を行うかどうか?
保険医療機関の個別指導の対策として、病名の整理は、あまり考えておかなくとも良いのかなと思います。単に整理ができていないだけです。指摘事項のひとつとして、「病名整理を行うこと」との項目が記載されることになるとは思います。整理しなくとも返納する金額は変わりません。ただし、カルテの記載内容と病名に、矛盾があれば別ですが、特に対策をしなくとも良いかなと思っています。指導医次第では、不適切だとして返納させられそうになるかもしれませんが、何の分かも特定しにくいですし、返納しないようにすることは容易です。個別指導のための病名整理はをしなくとも良いと思います。
これが、保険調剤薬局の個別指導であれば、用法用量などでも細かい内容まで、調べられますので、注意が必要です。
ただし、やってはダメなこととはなにか?
通常であれば、保険医療機関において、個別指導と病名について注意して行う必要があるとすれば、病名そのものを削除してはいけません。必ず、転記をすることが必要です。(2重線で末梢してはだめです。)
やっておかなければならないことは何か?
懸念されることと言えば、紙カルテには病名の記載がないのに、レセプトに表示されている場合です。あってはいけないことです。
個別指導や適時調査での対応とすれば、病名整理ではなく、紙カルテや電子カルテと診療報酬請求明細書(レセプト)との表示の違いがあれば、訂正しておくことです。
レセプト点検で病名の整理を行うことまでが必要です。
個別指導よりも、病名の整理ついては、レセプト点検に大きく影響してくるものだと思います。個別指導で気になるのであれば、1か月前に通知があるはずですので、レセプト提出時期を挟みます。点検の際にがっちり追加や転記を記載(or入力)してください。そして、提出前には、必ず、お医者さんがすべてを確認しなくてはなりません。
病名の整理については、お医者さんの仕事ですが、事務の責任で行わなければなりません。整理してあればこそ、レセプト点検を非常に楽にしてくれます。常日頃の診療での転記を行うこと。そこで漏れてしまったのであれば、レセプト点検の際に、事務側で担当のお医者さんに対して、病名追加と「転記」がないかどうかをかなりしつこく確認しなくてはなりません。疑い病名にあっては、日数が経過してあれば、疑いがどうなっているのかもです。
そうやって、病名欄は必要なものだけが残っているのが本来の姿です。シンプルであれば、レセプトの内容点検をする場合でも、通常との相違が容易に分かります。病名の追加があるかどうかを確認するのが楽です。
繰り返しになりますが、病名の整理は、事務で主導して行ってください。お医者さんには最終的な確認をしていただかなくてはなりません。
事務側では、病名の追加や転記を記載することはできませんが、病名の過不足や転記漏れについて、お医者さんにお知らせすることができます。そこまでが事務の仕事です。
個別指導の際も事務と医師の役割について聞かれます。最終確認と請求の責任はお医者さんが負っていることを説明してください。(「レセプトは事務にまかせています。」は、アウトです。「最終的な確認は医師がしています。」とお答えください。)
※追加 「レセプト病名」は付けられない。(令和2年9月12日)
厚生労働省のサイトの個別指導にて、レセプト病名は、付けてはだめだと記載されてあります。その通りですが、どこまでをレセプト病名というか?ですね。この課題については、ここでは記載できません。(逃げます。)指摘事項となることは了解願います。
行政書士 佐々木浩哉