#新規個別指導 で指摘を受けるのは、算定するテクニックは教わっても、保険請求する上で適正かどうかは各自まかせになっている所もあるようです。
本来は違うはず。きっかけは診療報酬でも、その保険診療はどのようにすれば算定できるか?どう収益に生かすかであるはずで、そこでやっとテクニックを検討するべきなんです。
保険請求のデータ入力は、カルテが白紙でもできます。そう、レセプトはできてしまいます。そこを勘違いしてもらっては困るわけで、請求できる要件は何かを確認しなくてはなりません。
まずは、診療行為のカルテへの記載、算定要件となるものの療養上の指導等と指導内容の記載が必要です。行為と記録、それぞれがないと診療報酬は算定できないのです。やってはいるが記載がなくとも不正請求や不当請求となってしまうのですから、このあたりを中心に再度チェックするべき内容でしょう。
全て、都度・都度。まちまちに対応するのは馬鹿らしいので、その時こそ、テクニックです。セット化やテンプレートなどを使って、行為と記録が必ず残るような仕組みができると、診療へのストレスもそれほど大きくなく、きちんと算定もできることとなるはずです。なお、カルテ内への記載がなく、この時は算定しておいてとかいう指示は絶対にさけるべきです。
適正な請求ができないとなれば、何万円、何十万円も返還しなくちゃいけなくもなるんです。 私がお手伝いします。 #改善報告書 だけでなく #再指導 に向けて対策を!
それとも、次は #監査 も受けますか?
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行政書士佐々木浩哉事務所 |