集団的個別指導は、事前準備は調書だけ。でも、院長先生、必ず出席してください。(2019年12月)
※集団的個別指導への選定については、基準は変わっておりません。集団的個別指導に選定された保険医療機関等は、厚生局の指定する資料を閲覧するよう指示されております。
都道府県でのレセプト1件あたりの平均点数が東北厚生局のホームページに載っています。(→診療科別平均点数一覧(東北管内))医科病院の場合、平均点数の1.1倍を超えている場合は、集団的個別指導の対象医療機関(→集団的個別指導と個別指導の選定)となります。その医療機関を一定の場所に集めて、共通的な事項について指導を行います。
その方法にも、集団指導と個別に面談方式で行う個別面接の場合もあります。わたしが経験したのは、地区医師会に東北厚生局の方を招いての研修会がありました。集団的個別指導の医療機関として選定されたので、研修会当日は院長は必ず参加するように指示がありました。更に、病院の調書(A4用紙、1枚)を当日、受付時に提出するようにとのことでした。特に集団的個別指導だということはなく、指導対象ではない他の保険医療機関さんと同じ会場、同じ内容の研修を受講した覚えがあります。
というように、「集団的個別指導」については、調書の作成という簡易な病医院の現況報告書の提出がありますが、この時点で対策を講じる必要はありません。ただし、院長先生は必ず出席してください。正当な事由がなく、故意に欠席したとみなされる場合には、すぐに個別指導とか監査に移行することがあります。
※注意 この記事は2019年11月に作成しております。
集団的個別指導後、高点数が続けば、個別指導へ
開催方法は、様々のようですが、どうして、集団的個別指導が行われるかというと、集団的個別指導の実施要領が関係しています。基準は、都道府県の平均点数と比較して、1.1倍以上であることです。ほかの病医院より高額な請求がされていますということを認識させることです。
また、その2年後も算定点数が平均より1.1倍以上であり、上位8%に含まれる場合には、個別指導の対象保険医療機関となります。よって、個別指導をするかもしれません。と事前に教えていただいているのです。(令和4年度の個別指導で高点数は対象にはしないと事務連絡がでてましたけど。どうするのでしょう? 令和4年度における指導監査等について(事務連絡)1月25日(→令和4年度における指導監査等について:PDF)
集団的個別指導を受けたあと、診療内容を萎縮して、平均点数が下がれば、対象から外れます。しかし、そうそう、平均点数が下がるとは思えませんので、その2年後には個別指導を受けるだろうと覚悟をしておき、適正な保険診療に努めていただくことになります。(病院は適時調査ですね。)
※個別指導への事前の対策と、模擬での指導対応も行っており、まずは、お声掛けください。また、個別指導後の指摘事項に対する改善報告書作成のサポートも行っております。
現在の集団的個別指導は?(ここは2023年7月31日作成)
「集団的個別指導の通知を受け取った方」が対応しなければならないようですね。コロナ禍において、取り扱いが変わってしまったようで、eラーニングでの受講をするよう通知が来ているところもあるようです。実施すれば済む話です。但し、あと2年後でも高点数を続けているでしょうから、個別指導の対象
になるでしょうから、しっかりと対策をとりましょう。電話:019ー613ー8827まで メール:問い合わせ(メール) 行政書士佐々木浩哉事務所 |
「指導・監査」への対策は?私が支援します。(これも2019年作成だけどやることは変わってません)
「指導・監査」への対策はお済みでしょうか? お呼びいただければ、院内の掲示物を調査を始めとして、個別指導や適時調査の際の事前提出資料や当日提出資料に対応した調査(模擬調査)を行いますし、対策となる内容については、提言します。保険診療における請求は事務の役割とされている保険医療機関さんもあるようですが、それは大いなる勘違いで、最後の最後、請求の責任者はお医者さんであって、院長先生に責任の一切があることになっています。
保険請求をするために、医療事務の職員を雇っている。全て任せている医療機関はアウトです。保険請求のための補助は医療事務の職員ができても、確認は医師の仕事であり、医師にしかできないものです。間違っても、「うちの事務は優秀なので、全部任せてます。」って言ってはいけません。その医療機関は監査になるかもしれません。
対策をとるとなると、負担は増えます。でも、個別指導や適時調査で国内で100億近い金額を返還していることを考えたら、そんなことを言ってはいられないとも思うのですが。
「不正請求や不当請求」をやっていそうな医療機関にお伺いしているわけではありません。ただ、査定減だって、どこでも有り得るものです。2年に1回の改定なんだから、対策が不十分なところもあるはずです。今までよかったことが今年から変わっていることも何度も経験してますよね。
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行政書士 佐々木浩哉
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