印紙税

 「印紙税」については、税理士試験からも税理士業務からも外れており、所管する士業がないものとなっております。ただ、税という名称がついていることで、税理士が主にサポートにあたられていらっしゃいます。

 ただ、私にも勉強する機会があり、行政書士でもサポートできますので、ご相談ください。最終的な判断をくだすのは、依頼者のみとなっておりますのがこの「印紙税」という性格からくるものです。そこはどこでも同じです。

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